1.利益相反管理の対象取引の特定および類型化
利益相反管理の対象取引として、以下の取引を管理し、利益相反のおそれのある取引を類型化いたします。
(1) お客さまとの取引において、当社に対する委任関係に基づく合理的な期待を裏切り、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引
- 自己取引(当社がお客さまと契約を締結するにあたり、当社がお客さまの代理人となる行為)
- 双方代理(当社が、契約当事者となるお客さま双方の代理人となる行為)
- 取引の競合(当社とお客さま、または当社のお客さま間で競合関係がある場合に、不当に一方の利益を優先する行為)
(2) お客さまの非公開情報等を不正に利用し、当社が利益を得るおそれのある取引
(3) 前各号に準ずる取引その他お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
対象取引については、利益相反管理全般を統括する部署(以下、「利益相反管理統括部署」といいます。)を設置し、適切に特定を行ったうえで、利益相反管理を行います。